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留置施設の巡察に関する規則 第六条 (巡察の結果に基づく措置)

平成二十三年国家公安委員会規則第五号規則
(巡察の結果に基づく措置)

第六条

長官は、巡察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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