(留意事項) 第四条 巡察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。一留置施設の規模、構造その他の状況を考慮すること。二資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。三必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗