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留置施設の巡察に関する規則 第二条 (実施方法)
平成二十三年国家公安委員会規則第五号
規則
(実施方法)
第二条
巡察は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。
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