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留置施設の巡察に関する規則 第二条 (実施方法)

平成二十三年国家公安委員会規則第五号規則
(実施方法)

第二条

巡察は、関係者からの聴取り、書類の閲覧、実地の視察その他適当な方法により実施するものとする。

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