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自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 第六条 (委任規定)

平成二十三年防衛省令第九号府省令
(委任規定)

第六条

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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