(顧客に対する説明) 第九十四条 改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第二百九十四条第三項第三号に規定する主務省令で定める事項は、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の商号、名称又は氏名とする。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗