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認可特定保険業者等に関する命令 第九十四条 (顧客に対する説明)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(顧客に対する説明)

第九十四条

改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第二百九十四条第三項第三号に規定する主務省令で定める事項は、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者の商号、名称又は氏名とする。

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