条文くん法令検索 AIに質問する

認可特定保険業者等に関する命令 第二十九条 (特別の非公開情報の取扱い)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第二十九条

認可特定保険業者は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認可特定保険業者等に関する命令第二十九条(特別の非公開情報の取扱い)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(返済能力情報の取扱い) 認可特定保険業者等に関する命令 目次 第三十条(委託業務の的確な遂行を確保するための措置) →