(協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)
第二条
法第四十九条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを被災関連都道県知事(同条第八項各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。