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農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第七条 (資金計画書)

平成二十三年農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(資金計画書)

第七条

第五十七条第二項第四号に掲げる資金計画は、土地区画整理事業並びに同条第一項第二号及び第三号に掲げる事業についてそれぞれ記載しなければならない。

2前項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

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