(資金計画書) 第七条 法第五十七条第二項第四号に掲げる資金計画は、土地区画整理事業並びに同条第一項第二号及び第三号に掲げる事業についてそれぞれ記載しなければならない。2前項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗