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農林水産省・国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十五条 (津波復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

平成二十三年農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(津波復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

第十五条

第六十二条第四項第一号の農林水産省令・国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

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