(津波復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物) 第十五条 法第六十二条第四項第一号の農林水産省令・国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗