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東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第四条 (都道府県公安委員会への通知)

平成二十三年内閣府・国土交通省令第五号府省令
(都道府県公安委員会への通知)

第四条

国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請に係る法第四条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知したときは、遅滞なく、その旨及びその内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

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