(都道府県公安委員会への通知) 第四条 国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請に係る法第四条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知したときは、遅滞なく、その旨及びその内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗