(協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)
第四条
法第五十六条第三項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
法第五十六条第三項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。