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東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令 第四条 (協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)

平成二十三年内閣府・国土交通省令第四号府省令
(協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)

第四条

第五十六条第三項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

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