(協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議)
第一条
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第五十三条第五項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第五十三条第三項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。