(協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意)
第十二条
法第五十三条第四項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第三項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。
法第五十三条第四項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第三項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。