(勘定の設定)
第三条
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
2前項の規定による経理を行うに当たっては、特別負担金額の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理を明確にするために必要な計数を示さなければならない。
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
2前項の規定による経理を行うに当たっては、特別負担金額の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理を明確にするために必要な計数を示さなければならない。