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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第一条 (定義)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(定義)

第一条

この命令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 目次 第一条の二(業務方法書の変更の認可申請) →