(ガス事業託送供給収支計算規則の規定に基づく託送収支計算書等の公表期限の特例)
第四条
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号)第九条第一項の規定に基づく託送収支計算書等の公表については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号)第九条第一項の規定に基づく託送収支計算書等の公表については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。