(協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)
第三条
法第五十五条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)別記第一号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
法第五十五条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)別記第一号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。