(協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)
第十条
法第五十五条第二項の会議における協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則別記第一号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
法第五十五条第二項の会議における協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則別記第一号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。