(法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項) 第四条 法第五条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、総合化事業計画に同条第十項に規定する産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を記載する場合には、当該指定野菜の種類ごとの作付面積とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗