条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十四条 (収入支出決算書)

平成二十三年厚生労働省令第百四十六号府省令
(収入支出決算書)

第十四条

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次に掲げる収入に関する事項
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 次に掲げる支出に関する事項
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額及びその理由
    4. 流用の金額及びその理由
    5. 支出予算現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令第十四条(収入支出決算書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(決算報告書) 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令 目次 第十五条(附属明細書) →