(収入支出決算書)
第十四条
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一次に掲げる収入に関する事項
- イ収入予算額
- ロ収入決定済額
- ハ収入予算額と収入決定済額との差額
- イ
- 二次に掲げる支出に関する事項
- イ支出予算額
- ロ前事業年度からの繰越額
- ハ予備費の使用の金額及びその理由
- ニ流用の金額及びその理由
- ホ支出予算現額
- ヘ支出決定済額
- ト翌事業年度への繰越額
- チ不用額
- イ
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。