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社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十一条 (収入支出等の報告)

平成二十三年厚生労働省令第百四十六号府省令
(収入支出等の報告)

第十一条

支払基金は、毎月、収入及び支出については第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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