本則
平成二十五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは、「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とする。
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平成二十五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは、「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とする。
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度の予算から適用する。