条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令 第三条 (特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え)

平成二十三年財務省令第五十三号府省令
(特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え)

第三条

特例政令第三条第五項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項(特例政令第八条第四項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第三条(特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(特例政令第三条第四項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令 目次