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財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令 第七条 (財務大臣への報告)

平成二十三年財務省令第四十九号府省令
(財務大臣への報告)

第七条

日本銀行は、財政投融資特別会計における金利スワップ取引の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

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