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財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令
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財政投融資特別会計における金利スワップ取引に関する省令 第二条 (定義)
平成二十三年財務省令第四十九号
府省令
(定義)
第二条
この省令において「財政投融資特別会計における金利スワップ取引」とは、特別会計に関する法律
第六十五条第二項
に規定する金利スワップ取引をいう。
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