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東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第四条 (保管金の払渡しの手続)

平成二十三年財務省令第十六号府省令
(保管金の払渡しの手続)

第四条

取扱官庁は、受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体の指定する払込みの方法により、当該地方公共団体に速やかに払い渡すものとする。

2取扱官庁は、前項の規定により保管金を払い渡したときは、当該地方公共団体から、受領したことを証明する書面を徴するものとする。

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