(保管金受領証書の亡失又はき損の証明)
第十条
取扱官庁は、第三条第三項の保管金を取扱官庁へ提出した者が保管金受領証書を亡失又はき損したことにより、証明請求書を取扱官庁に提出したことについて理由があると認められる場合に限り、当該証明請求書の余白に当該保管金受領証書発行済の旨を記載して、交付しなければならない。
取扱官庁は、第三条第三項の保管金を取扱官庁へ提出した者が保管金受領証書を亡失又はき損したことにより、証明請求書を取扱官庁に提出したことについて理由があると認められる場合に限り、当該証明請求書の余白に当該保管金受領証書発行済の旨を記載して、交付しなければならない。