(総則)
第一条
日本銀行(本店又は支店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第十一号)の定めるもののほか、この省令の定めるところにより、政府に担保として提供される振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に係る振替その他に関する事務(供託に係るものを除く。)を取り扱わなければならない。
日本銀行(本店又は支店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第十一号)の定めるもののほか、この省令の定めるところにより、政府に担保として提供される振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に係る振替その他に関する事務(供託に係るものを除く。)を取り扱わなければならない。