(改正法附則第十六条第一項の申請等)
第十五条
改正法附則第十六条第一項の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
- 一旅券又は在留資格証明書
- 二資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
3十六歳に満たない中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。
4改正法附則第十六条第二項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第三項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第三条第一項及び第七条第一項とする。