(東日本大震災の被災者等が被災建物に係る登記事項証明書等を取得する場合の手数料の免除)
第一条
東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定の適用を受けようとする者は、令第一条第一項第一号又は第三号の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明に係る書面で東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるものを提示しなければならない。
2相続人が令第一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。