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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十三年総務省令第百十九号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則 目次 第二条(避難住民に関する届出の方法) →