(入力信号の条件) 第二十条 第九条の規定は、IP放送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。この場合において「デジタル有線テレビジョン放送方式」とあるのは、「IP放送方式」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗