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超短波データ多重放送に関する送信の標準方式 第四条 (スクランブル等)

平成二十三年総務省令第九十号府省令
(スクランブル等)

第四条

有料放送を行う場合であって、データ信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては次の各号によるものとする。

  1. スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御については、総務大臣が別に告示するところによること。
  2. 関連情報を当該有料放送の電波に重畳する場合は、データチャネルを使用するものであること。

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