(定義) 第二条 この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗