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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十七条 (多重化)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(多重化)

第二十七条

符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。

  1. 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
  2. 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、IPパケット等によるものとする。
  3. IPパケット等による情報は、別表第二十三号に示すULEパケットにより伝送する。
  4. ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送する。

2符号化信号のうちTSパケットにより伝送されるものの伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、INT(放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット等とを関連付ける伝送制御信号をいう。以下同じ。)により行うものとする。

3前項に規定するINTの構成は、セクション形式によるものとする。

4IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにINTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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