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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の十六 (映像信号等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(映像信号等)

第二十三条の十六

映像信号のうちMMTPパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、高精細度テレビジョン放送にあっては別表第十九号又は別表第六十九号の二に掲げる方程式、超高精細度テレビジョン放送にあっては別表第六十九号の二に掲げる方程式によるものとする。

2映像信号のうちMMTPパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、十桁の二進数字によって量子化を行うものとする。

3映像信号のうちMMTPパケットによるものの映像の有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)は、別表第二十号の十七に示すとおりとする。

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