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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の十三 (伝送主信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(伝送主信号)

第二十三条の十三

伝送主信号は、主信号(TLVパケットをいう。以下この条において同じ。)及び主信号の先頭を指示する情報(別表第二十号の十三、別表第二十号の十八及び別表第二十号の二十において「FECブロックヘッダ」という。)に、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正符号化した信号(次章、別表第二十号の十三、別表第二十号の十八及び別表第二十号の二十において「FECブロック」という。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第二十号の十三に示すとおりとする。

2伝送主信号の誤り訂正は、別表第二十号の十四に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。

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