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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の十一 (TMCCシンボル等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(TMCCシンボル等)

第二十三条の十一

TMCCシンボルは、TMCC信号について、二相位相変調又は四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、位相回転及び周波数インターリーブによりTMCCセグメントを構成するものとする。

2TMCCセグメントの送出手順は、別表第二十号の十に示すとおりとし、周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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