(AC信号)
第二十二条
放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
- 一変調波の伝送制御に関する付加情報
- 二気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定により行われる地震動警報に関する情報(以下「地震動警報情報」という。)
2セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第十八号に示すとおりとする。
3セグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。