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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第十五条 (伝送主信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(伝送主信号)

第十五条

伝送主信号は、別表第十五号に示す一多重フレームに含まれる数の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は同表に示すとおりとする。

2主信号の誤り訂正は別表第十二号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示す畳込み符号化方式とする。

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