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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第十三条 (TMCCシンボル等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(TMCCシンボル等)

第十三条

TMCC信号の構成は、別表第十一号に示すとおりとする。

2TMCC情報の誤り訂正は、別表第十二号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。

3TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

4TMCCシンボルは、TMCC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第十三号に示すとおりとする。

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