(利用料金に関して実施方針に関する条例に定めるべき事項) 第八条 法第二十三条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一利用料金の算定の方法二利用料金の周知の方法 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗