第六条 法第二十二条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法二契約終了時の措置に関する事項三公共施設等運営権実施契約の変更に関する事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗