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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第一条 (事業計画の作成)

平成二十三年内閣府令第五十九号府省令
(事業計画の作成)

第一条

沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

  1. 沖縄科学技術大学院大学における教育研究に関する事項
  2. 沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)の業務運営における適切性及び透明性の確保並びにその効率化に関する事項
  3. 学園の財政基盤の強化に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、学園の業務に関する事項

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。

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