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鉱業法第六条の二の鉱物及び同法第七十条の三の特定鉱物を定める政令 第一条 (施行期日)

平成二十三年政令第四百十三号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第一条の改正規定公布の日
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