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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十条 (指定地域密着型サービス事業者の特例)

平成二十三年政令第三百七十六号政令
(指定地域密着型サービス事業者の特例)

第二十条

改正法の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所の開設者については、施行日に、当該病院又は診療所により行われる介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院又は診療所の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又は施行日前に旧介護保険法第七十八条の十の規定により旧介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。

2前項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)とみなされた者に係る同項本文の指定は、当該指定に係る病院又は診療所について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

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