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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)
平成二十三年政令第三百七十六号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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