条文くん法令検索 AIに質問する

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十一条 (施行日前の特許権についての通常実施権又は仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)

平成二十三年政令第三百七十号政令
(施行日前の特許権についての通常実施権又は仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)

第二十一条

特許法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた平成二十三年改正法第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。次項において「旧特許法」という。)第二十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第四号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。

2施行日前に旧特許法第二十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第四号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十一条(施行日前の特許権についての通常実施権又は仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第二十二条(施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置) →