条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令 第六十九条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第六十九条

登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令第六十九条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外) 公共施設等運営権登録令 目次