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公共施設等運営権登録令 第六十一条 (仮登録に基づく本登録)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(仮登録に基づく本登録)

第六十一条

公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。

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